治療を受ける前の質問
ハリ治療・マッサージはうけられるか
はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の免許を有しておりますので、安心して施術を受けられます。
(いかなるマッサージも、あんま・マッサージ・指圧師の国家資格者によってのみ、行うことが許されています。)
肩こり・腰痛はみてもらえるか
肩こり・腰痛等は病名ではなく、背骨や筋肉、循環や内臓の障害からくる症状の一つにすぎません。その原因疾患によっては医科での治療が適切な場合もあります。多くは関節や筋肉の痛みと考えられます。また対症療法としての手技療法やハリ治療も有効ですので、ご相談ください。
骨の問題(骨折)でなければ、みてもらえないか
関節や筋肉の痛み(運動器疾患)でしたら得意分野です。
どのような治療内容でみてもらえるか
手技療法またはハリ治療による関節と筋肉の調整を主として、補助的にテーピング療法などを行います。
手技療法は手を用いた身体調整法で、関節や骨を矯正したり、硬化した筋肉を弛めたりして、体の働きを整える治療法です。
テーピング療法はスポーツテーピング、キネシオテーピング、スパイラルテーピングなどを症状によって使い分けますので、ご相談下さい。
どんな治療機械があるか
乾式ホットパック(温熱療法)、マイクロ波温熱治療機、ローラーベッド、メドマー(脚のエアーマッサージ機)などを設置しています。当院での施術は、手技やハリなど手をかける施術が中心ですので、機械は最小限での使用となっています。
牽引機(くびや腰を引っ張る治療機械)はあるか
当院には牽引装置はありません。また牽引療法が適切かどうかの判断は専門医(整形外科医)の診察を受けてください。レントゲンやCT等の検査なしに牽引をおこなうと効果がなかったり、時には副作用があらわれたりするので危険です。
レントゲン(X線写真)は撮ってもらえるか
レントゲンなどの画像診断による検査は接骨院では行えませんので、検査が希望の方は先に整形外科を受診してからお越しください。なお、その検査が必要と当院で判断すれば、病院での診察を勧める場合(他院の紹介)があります。
接骨院と整骨院の違いは
違いはありません。どちらも柔道整復師の免許による施術です。施術内容も同様です。
整体やカイロプラクティックはしてもらえるか
いわゆる整体やカイロプラクティックは手技療法の技術体系の一つです。
治療に取り入れているテクニックもあります。
ただ注意していただきたいのは、国家資格の無い治療法であることです。施術者の技術に差があるので、一般的に治療効果や安全性が十分とはいえません。
正しく訓練された施術者による、本物のカイロプラクティック施術や、整体指導(整体法は文部科学省認可の体育です)を受けられる施術院は少ないと思います。
カイロプラクティックや整体との違い
接骨院の柔道整復、手技療法もいわゆる整体などと混同されがちですが、外傷(けが)や急性期の運動器疾患に最適化された身体調整技術です。また厚生労働省が認めた国家資格者が行う施術(資格のある医業類似行為)であり、各種保険が適用される点が特徴です。
カイロプラクティックはアメリカで生まれた手技療法で、主に脊椎(せぼね)のアンバランスをアジャスト(矯正)することで病気を治します。日本では国家資格がなく、民間療法(資格のない医業類似行為)として行われています。なお背骨をボキボキ鳴らすのはその他のマニピュレーションですので、一般的なイメージとは違うかもしれません。
整体法もこれらと混同されがちですが、本来の整体法は体操法と導氣(気功)が中心になる健康法ですので、マッサージや脊椎をアジャストしたりはしません。
1日に2回(午前と午後など)治療を受けられるか
緊急性が高い場合は複数回の治療が可能です。
○ 別の原因による負傷(午前治療を受けて、午後に転倒して負傷した等)
○ 同一部位でも肘内障(小児脱臼)や習慣性脱臼など再度脱臼したもの
その他のケースでも複数回施術は可能ですが、基本的に1日の治療は1回が望ましいと考えます。その理由は、治療による患者さんの体への負担を考慮するためです。
症状によっては、1日に複数回の治療を行うことで回復が早い場合もありますが、多くの場合は効果が変わりません。なぜなら人の体力には限りがあり、個人の回復力を越えた刺激で治療を行っても、体にとって負担になるだけだからです。焦らずにコツコツ治していく方が結果的には早道です。
施術にかかる時間は
30~60分程度かかります。(症状や施術内容によります)
痛みはとれますか?
誤解を恐れずに申し上げると、施術で痛みを取り除くことはできません。施術で体の働きが整う結果として、痛みなどの各種症状が改善します。
ですから、痛みが取れるかどうかは、患者さん次第です。体力、生活習慣、ケガや患部の損傷の程度、そして精神状態に左右されます。
キャンペーンや割引等はありますか?
新規の方を勧誘する目的等のキャンペーンは行っておりません。また予定もありません。
保険扱いでの窓口負担料金は、協定で決まっておりますので、割り引いたり回数券を発行する行為は違法だと考えられます。
自費施術での料金についての制限はありませんが、国家資格を持つ施術者が一定レベルの施術を提供するには、適正な価格である必要があります。ですから割引で勧誘をおこなう施術院や、極端に高額な料金の施術院は信頼できないというのが当院の考えです。
治療内容に関する質問
どのくらいの頻度(間隔)で通院する必要があるか
症状によります。痛みがある場合、治療開始からしばらくは、間隔をあけず通院してください。症状が改善し始めたら、徐々に間隔をあけて、再発が無いかをご確認ください。体調が安定してきてからは、週1回程度の施術を継続すれば、健康管理に役立ちます。身体の働きが良くなりことで、日常生活動作が楽になり、痛みなどの再発を予防することができます。
患部を温めるのと冷やすのと、どちらがよいか
一般的には、急性期(痛めて約24時間)は冷やし、それ以降は温めた方がよいといわれます。冷やす場合は氷枕で10分から15分程度とし、1時間程度の間隔をあけて数回行うと良いです。温める場合も同様の時間で行いますが、その際痛みが強くなるようなら、局所に充血を伴った炎症がありますので温めないで下さい。その他、自律神経失調や血行障害による冷えを伴った痛みの場合は、温めることでうっ血症状が緩和します。分からないときは保温のみ気をつけ、とくに温めも冷やしもしない方が良いでしょう。
治療期間中、仕事はしてもよいか
症状によっては休む必要があったり、ある程度の加減が必要な場合があります。例えば、症状が急性期の場合、休んだ方が早く治ります。十分な休養による回復が必要な状態の場合は、仕事等を休んでください。
運動してもよいか?(ウォーキング、ジョギングなど)
運動により症状を悪化させる場合も多いので、あらかじめご相談下さい。
ジョギングは軽い運動と思われがちですが、正確に行えば関節・筋肉にかかる負荷は通常のランニングより大きいので、注意が必要です。ウォーキングも大腿(ふともも)や足底の筋力の弱い方、変形性膝関節症、脊柱管狭窄や腰椎すべり症のある方は慎重に行ってください。(痛みを伴う運動は危険で効果がありません)
なお接骨院では回復後のお手入れや健康増進のために、トレーニングのアドバイスもしています。
温シップと冷シップはどっちの方がよいか
ハップ剤の温感・冷感タイプの差はそれほどありませんので、かぶれなければ、どちらでもかまいません。やや温感タイプの方が刺激が強くかぶれやすいので注意が必要です。(短時間の使用にとどめてください)
なお本来の温湿布・冷湿布とは蒸しタオルで温めたり、逆に冷やしたりするものです。こうなると、使い方を誤ると症状を悪化させることもあるので注意が必要です。(「温めるのと冷やすのとどちらがよいか」を参照ください)
シップは販売しているか
当院で医薬品の販売はしておりません。ただし医薬外の冷却シートを販売していますので、急性期にご利用ください。なお接骨院でシップ等医薬品を販売することは、薬事法で禁止されています。薬局(薬剤師)または薬店(登録販売者)で購入下さい。
治るまでどの位日数がかかるか
ケースバイケースです。なぜなら、症状・体力・生活環境(仕事など)より回復力が違うためです。症状の改善まで数ヶ月を要するものもありますが、1ヶ月程度施術しても改善が見られないものや、少しずつ悪化する場合は、施術が適切でないことがあります。内臓疾患等も考慮して、病院での診察(セカンドオピニオン)をおすすめします。
治療を受ければ治るか(どのくらい良くなるか)
回復力(自己治癒力)のあるかぎり時期が来れば治ります。治癒を保証するわけではありませんが、症状によっては放置しておくより、施術を行うことで良い経過を得られ、早く治ったり、再発しにくくなります。また、どの様なケガでも多かれ少なかれ違和感(障害)は残るものですが、それをカバーするだけの能力を人間は持っているものです。ただし、生活習慣での無理があれば回復力が低下しますので、良くなったり悪くなったり繰り返すこともあります。
薬は出してもらえるか、また家にあるものを飲んでもよいか
接骨院では手技療法を中心に行ってますので、注射や投薬はいたしません。市販薬を使用して良いかについては、医師と薬剤師または一般薬登録販売者にアドバイスを受けて下さい。
手術をした方が良いか
救急の場合(命に関わる、後遺症が残る場合)は医師の指示に従ってください。
その他の場合については、できるだけ保存療法(手術なし)で治療して効果がなく、さらに悪化するおそれがある場合に、最終手段として手術を選択するほうがいいでしょう。
※私ども柔道整復師は手術等の観血療法に言及できる立場ではありません。
治療機器の効果は
当院で今まで使ってきた機械には、以下のようなものがあります。(現在は使用していないものもあります)
○ 電気療法
→電気刺激によるマッサージ効果(緊張をゆるめる)、鎮痛作用。低周波通電は比較的表面の筋肉にしか流れないため、体にかかる負担が少なく、緊張を緩和出来る治療法です。中周波および高周波通電は低周波より深部に刺激が到達しますので、弱い電気刺激で効果を得ることができます。
○メドマー(エアーマッサージャー) →脚部の筋肉と血管を刺激して血流を改善します。血行不良によるむくみや冷え、疲労感の緩和を期待できます。
○ ローラーベッド
→背骨(脊柱)の動きを改善し姿勢をよくする作用。
※脊柱の変形のきつい方や骨粗鬆症(骨が弱い)の方は治療できません。
○ マイクロ波温熱治療器
→深部を温め、血行改善と筋緊張緩和
○ 超音波治療器
→深部振動マッサージ効果による筋緊張緩和効果、深部温熱作用。超音波は軟部組織を深部まで到達します。マッサージでは届かないような、深い部分に痛みがあっても、緊張を弛め、可動域を広げることができます。
電気治療など機械の時間は長い方が効くか、強い方が効くか
長時間当てても治療効果に差はありません。また気持ちよく感じる程度が、適度な強さです。刺激を強くすると、ある程度までなら効果も上がりますが、強すぎると筋肉が痙攣を起こしたり、傷がついたりします。すると刺激による痛みのために緊張がおこるので、逆効果となります。
治療時間(手技)をもっと長く(または強く)して欲しい
治療では、患者さん個々の症状と体力にあわせて、最適な治療時間と強さを考えながら施術を行っております。長い時間の治療が、必ずしも効果的というわけではありません。痛めた部位の治療は、組織の損傷による炎症があるため、長時間の手技に耐えられないものです。もし施術が弱く感じたり、物足りない場合は、治療部位が適切でないか、感覚麻痺を起こしている場合があります。逆にきつく感じたり、治療後の反応で体調がすぐれない場合は、手技をソフトにして負担を軽くする必要があります。遠隔調整等で全身のバランスを整える治療が、適していると考えられますので、ご相談ください。なお、一回の施術にかけられる時間には、施術のプログラム上の制約がありますので、ご了承ください。
今治療している部位と違う箇所も診て欲しい
施術の前にご相談下さい。一見関連の無いと思われる症状が、ほかの部位に影響している場合があります。治療の組み立てや時間配分から、新たな部位を処置することが難しい場合もありますが、出来るだけ対応します。なお治療の必要上(体力面・治療プラン・施術時間などの)制約がありますのでご了解ください。
忙しいのでなかなか通院が出来ないときは?
どんなに優れた治療であっても、1回の施術で整えられることには限界があります。ですから、ある程度の頻度で継続して施術することは絶対必要です。しかしながら、仕事などの生活環境により、通院が難しい方もおられると思います。
通院頻度が低い場合、例え治療効果が出にくいとしても、症状の悪化を抑えることは出来るかもしれません。無理のないスケジュールで通院いただいたら良いと思います。全身調整で、より広い範囲の調整をする方法もありますので、ご相談ください。
保険取り扱いに関する質問
健康保険は使えますか?
当院では自費治療を標準として施術していますので、原則健康保険を使った柔道整復はいたしません。例外として次のものは各種保険扱いを行える場合があります。
・交通事故(人身扱い事故は自賠責保険が適用されます)
・四肢麻痺、関節拘縮に対する在宅マッサージ(医師の同意書があれば健康保険が適用されます)
・労働災害、通勤災害(労災保険および通災保険が適用されます)
接骨院によって健康保険が使える所と使えない所があるのは?
接骨院での保険取り扱いに関して、明確な規定が無いために、健康保険組合などの保険者によって支払審査基準がまちまちです。また厚生労働省の指導内容をどう解釈するかによって、取り扱い方が変わってきます。つまり判断基準の厳格さによって、同じ症状でも保険を使えない院があります。なお当院では自費施術を標準としているため、健康保険は原則使いません。
接骨院で保険扱いでみてもらえるものには何があるか?
健康保険をはじめとした各種保険取り扱いが出来る疾患は、急性期の運動器疾患です。具体的には捻挫・打撲・挫傷(ざしょう)、そして脱臼と骨折の応急処置、医師の指示(同意のある)による機能訓練(いわゆるリハビリテーション)です。
それ以外の慢性期の運動器疾患や、内科的疾患による痛みの治療、コリなどの疲労回復やリラクゼーション(慰安)のマッサージなどは自費扱い(保険外)となります。
接骨院での保険扱いの基準は?
接骨院での健康保険扱いは、昭和11年に各都道府県と結ばれた協定により始まりました。後に法整備がなされますが、曖昧な点も多く、いくらか問題点があります。保険扱い対象となる捻挫等の傷病についてですが、医師とは違い柔道整復師には診断権がありませんので、これらは保険請求上の「みなし傷病名」です。実際の保険審査では「負傷原因」すなはち、いつ・どこで・何をしていて・どのように痛めたかが分かるものであるかが基準になります。これに該当し、かつ急性期のものが保険扱い出来ます。ですから、保険施術を希望される方は、必ず「負傷原因」を申告してください。
急性期とは?
保険扱いの基準としての急性期とは、負傷発生から2週間以内のものです。それ以降は亜急性期(3ヶ月以内)となります。
使える保険は
一般的に接骨院では各種健康保険・労災保険・交通事故保険が利用出来ます。また条件が合えば、スポーツ振興センター共済(学校安全会)や、その他傷害保険の給付も受けられます。ただし給付内容に制限がある場合が多いので、事前にご相談ください。なお当院では自費施術(保険外治療)を標準としています。現在のところ各種保険を取り扱っておりませんので、予めご了承ください。
健康保険扱い出来ないものは?
健康保険扱いには以下の制約があります。
1.健康保険以外の保険が適用されるもの
業務上の傷病・通勤中の傷病(労災保険が適用されます)
交通事故(相手方またはご自身の自動車保険が適用されます)
2.自費による治療(自由診療)となるもの→保険外治療
第三者行為によるもの(ケンカ等による傷害)
患者さんに重大な過失がある場合(不摂生や自傷行為等)
治癒が期待できないもの(慢性疾患や心理的なもの)
疲労回復のためのマッサージ等
※慢性疾患・内臓疾患などは接骨院では保険適用外ですが、病院では保険扱いで治療を受けられる場合があります。
他の接骨院と同時にかかってもよいか?
他の院での施術を併用して受けられる場合は、安全な治療のために、あらかじめ申告してください。特に制限を設けるつもりはありませんが、他院の施術者との間で、治療方針に食い違いが生じる場合があります。連携して施術を行うのであれば問題ないと考えます。
なお保険扱い対象疾患であっても、重複受診(ハシゴ受診)となりますので、自費扱い施術となります。(当院の施術は基本的に自費治療です)
重複受診とは、同様な治療を複数の医療機関で、同時にまたは交互に受けることです。
1.他の接骨院での治療は全て
2.整形外科(病院)でのリハビリ治療(電気治療、牽引、ホットパックなど)
※診察(レントゲン・CT等の検査や投薬)はセカンドオピニオンとなるので該当しません。ただし治療の安全の為に、検査結果や診断内容をあらかじめ申告して下さい。
接骨院でレセプト(診療報酬請求書)にサインをするのはなぜ?
接骨院の保険取り扱いは、その仕組みが病院と違います。以前は患者さんが治療費を全額支払い、領収書と施術明細書を保険者(健康保険や国保)に提出する事で、一部負担金を除く療養費を払い戻すようになっていました。(療養費償還払い) 患者さんの利便性のために、この請求を接骨院が代理で行うことが出来るようになりました。(療養費受領委任払い) そのため、「療養費の請求を接骨院に任せますよ」という意味のサインが必要になります。
レセプトへのサインが患者さん本人の名前でないのは
名前は、療養費(保険金)を請求する権利のある被保険者(保険料を支払っている人)のお名前で書く必要があります。
例)健康保険・共済→お勤めの方のお名前
国保・退職国保→世帯主のお名前
後期高齢者(75歳以上)→ご本人のお名前
レセプトのサインを二枚書く人がいるのは?
福祉医療受給者(65歳以上70歳未満の老人、乳児など)の場合健康保険以外に市町村にも申請が必要なためです(支払者が別)。また月の途中で保険が切り替わった場合も、それぞれに必要となります。
サインの名前の字体にこだわるのはなぜ?
健康保険(保険者)によっては、名前が保険証の字と少し違っただけで療養費(保険金)が支払われないケースもあります。トラブル防止のためです。
患者さん本人以外が書いたらダメか、印鑑は要るのか
厚生労働省の指導で原則本人の自筆サインが必要です。小さい子供さんや、手が不自由な方は字が書けませんので、柔道整復師が代理記入の上、拇印でもかまいません。
診療調査(電話・文書で)があるのはなぜ
現在、健康保険組合は無駄な医療費(不正請求等)の支払いをなくすように審査を厳しくしています。患者さんご本人に直接電話したり、調査書が送られてくることが多くなってきました。数ヶ月遅れで行われるために忘れたり、面倒なために不正確な回答をされますと保険が支払われない場合があります。不明な点があれば、カルテと照らし合わせて確認いただけますので接骨院へご相談下さい。また相談費用は無料です。
患者さんにはお手数をかけますが適切な保険治療を受けていただくために、ご理解とご協力をお願いします。
健康保険組合から接骨院は保険治療が出来ないと言われたが
適切な治療内容であれば、どの健康保険組合でもご利用になれます。
接骨院の不正請求について
一部の医療機関で行われた不適切な行為が、以前報道されていました。普通の接骨院ではそのようなことはありません。
ところで不正請求と呼ばれるものには以下のものがあります
1.水増し請求 治療を行わなかった部位または疾患に対して請求
2.架空請求 通院していない日付、全く受診されてない方への請求
恥ずべき事ですが、接骨院に限らずこのような不正請求を行う医療機関があります。おかしいなと思われる医療機関がありましたら、健康保険の相談窓口へ問い合わせてください。
交通事故・労災事故に関する質問
どのような治療が可能か
急性期は応急処置として、患部の固定および整復を行います。急性期を過ぎたものには、後療法(リハビリ)として、電気療法・温熱療法・機能訓練(運動療法)などを行います。
また保険会社が許可した場合、はり治療を行うことも可能です。
労災保険は使えますか
当院は労災保険の指定・指名機関です。仕事中の負傷は労働災害、通勤での負傷は通勤災害扱いとなりますので、窓口での自己負担はありません。(療養費の受領委任払いができます)
交通事故で治療を受ける場合の手続きは?
交通事故保険(自賠責)での施術となります。加害者側の保険会社に、接骨院で治療を受けることをご連絡の上、保険会社から当院に連絡頂くか、担当者と連絡先をご呈示下さい。
なお、原則自賠責保険扱いとなりますので、人身事故扱いで警察に届け出をお願いいたします。
診断書は発行してもらえるか?
診断書では無く「施術証明書」の発行は可能です。ただし接骨院ではレントゲン等画像診断が出来ず、また医師では無いため「診断」が出来ません。後にトラブルになり、裁判になった場合のことなどを考慮し、一度整形外科のある病院で診察をうけ、その医師から診断書を頂く方が良いと考えます。
健康保険で交通事故の治療を受けたい
健康保険で施術を行う場合は、第三者行為届けを提出頂く必要があります。また治療の都度、窓口で一部負担金と衛生材料費等の支払いが発生します。窓口支払い分の補償については、加害者との交渉により返金されるケースが多いですが、手続き等の手間を考えると患者さんにメリットはありません。
過失相殺による患者さん負担が大きい場合(患者さん側の過失が大きく、また治癒までに長期が必要な事故の場合)以外は、自賠責保険(自由診療)での施術をお勧めします。
なお当院では、現在のところ健康保険を取り扱っておりませんので、予めご了承ください。